清泉女学院高等学校同窓会会則

第1章  総  則   

第1条  本会は清泉女学院高等学校ラファエラ・マリア会と称する。
第2条  本会は会員相互の親睦並びに向上、併せて母校の発展をはかることを目的とする。
第3条  本会の本部を清泉女学院高等学校ラマリョ館内におく。
     (〒247-0074 鎌倉市城廻200 電話およびファックス 0467-46-2015)

第2章  会  員   

第4条  本会は次の会員で組織する。

会  員  清泉女学院高等学校卒業者
特別会員  清泉女学院高等学校中学校現職員及び旧職員
清泉女学院高等学校中退者並びに中学校卒業者で入会を希望する者は、会長に申し出ることで会員となることができる。

第5条  会員は総会において別に定める入会費および年会費を納めなければならない。
     年会費については、入会1年目から納入とする。
年会費納入は卒業50年をもって最後とするが、会員身分は終身である。

第6条  納入済の入会費および年会費は返却しない。

第3章  事  業    

第7条  本会は第2条目的達成のため次の事業を行う。

  1. 会員名簿の作成および管理
  2. 会報の発行
  3. 講演会 研究会 音楽会 慈善活動等の開催
  4. 追悼 謝恩 慶弔
  5. 母校および在校生の支援
  6. その他目的達成のために必要な事業
第4章  役 員・幹 事

第8条  本会に次の役員をおく。任期は2ケ年とし再任を妨げない。

  1. 会  長  1名(会報委員長をかねる)
  2. 副 会 長   2名
  3. 会  計  2名
  4. 書  記  2名
  5. 庶  務  2名
  6. 会計監査  2名
  7. 会報委員  4~6名
  8. 顧  問  若干名(内1名は会費管理の代表者とする)

第9条   会長・副会長・会計・書記・庶務・会計監査・会報委員は、総会において会員より選出する。
   顧問は高等学校校長および適任と認めた教職員を、総会において承認する。

第10条  本会に幹事をおく。幹事は期毎に2名選出し、総会までに会長に届ける。
   任期は2ケ年とし、再任を妨げない。
なお、卒業51年目以降の期は、同期会員の総意によって引退を認める。

第5章   会  議   

第11条  本会の会議は、総会、幹事会、役員会および会報委員会とし、会長が招集する。
総会は定期総会および臨時総会とする。

第12条  総会は役員および幹事をもって構成する。

第13条  定期総会は年1回開催する。
臨時総会は役員会が必要と認めたとき、または幹事総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって招集の要求があったときに開催する。

第14条  総会は次の事項について議決する。

  1. 会則の決定および変更
  2. 事業計画および予算
  3. 事業報告および決算
  4. 役員の選任
  5. 入会費および年会費の金額
  6. その他運営に関する重要事項

第15条  総会の議長は、その総会に出席した幹事の中から選出する。

第16条  総会は幹事総数の2分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ開会することはできない。

第17条  やむを得ない理由で総会に出席できない幹事は、議長または出席する幹事を代理人とする委任状を提出することができる。

第18条  総会の議事は出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第19条  幹事会は役員と幹事をもって構成し、前期事業報告および運営に関する重要事項について意見交換を行う。

第20条  役員会は会長・副会長・会計・書記・庶務をもって構成し、会長が召集する。

第21条  役員会は次の事項を議決する。

  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項および緊急を要する事項

第22条  会報委員会は会長を長とした会報委員で構成され、会報を作成する。

第6章   会  計   

第23条   本会の運営は終身会費およびその他の諸収入をもってこれに充てる。

第24条  本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。

     ただし次年度の支出は予算成立まで前年度の予算に準ずるものとする。

第25条  本会が特定の事業を行う必要があるときは総会の議決を経て特別会計とすることができる。

第7章  会則の変更 

第26条   本会の会則変更は総会に出席した幹事総数の3分の2以上の多数による議決を経て行われる。

第8章  事 務 局  

第27条  本会に、本会の事務を処理するため事務局を設置し、職員をおく。

第28条  職員の任免は会長が行う。

第9章   附  則

第29条  本会に、必要に応じて支部および支部長をおくことができる。
     支部長は役員会において意見を述べることができる。

第30条  本会則の施行に必要な細則は役員会においてこれを定めるものとする。

第31条  上記会則は2022年4月23日の総会にて改訂されたもので即日施行する。

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